1948-05-18 第2回国会 参議院 司法委員会 第24号 この事件の被告人である尾津喜之と助という者は、香具師飯島一家の流れを汲む関東尾津組の組長でありまして、その縄張りは新宿一円を中心として四谷、牛込、世田ヶ谷、中野、及び杉並一帯に及ぶと言われておつたものでありますが、同人は昭和二十二年七月三日、強要罪、暴力行爲等処罰に関する法律違反罪によつて、東京地方裁判所に起訴されるに至りました。その起訴事実はお手許に差上げました書面に認ためてある通りであります。 岸盛一